車のナンバープレートの表示に係る新基準

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示のまとめ

●車のナンバープレートの表示に係る新基準(平成28年4月1日に施行)←すべての車に適用

 

①ナンバープレートカバー装着禁止(無色透明も禁止!)
②回転させて取付禁止
③被覆禁止(ナンバープレートのすべての文字が判読でき、枠や装飾などが重ならないこと)
④折り返しの禁止

 

さらに・・・

●以下の基準については、令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用

(国土交通省は2024年3月9日、自動車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間について、2021年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとし、当初の2021年4月1日以降としていた猶予期間を延長すると発表

*令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、この基準によらず、自動車の運行中、番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること。また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中に番号が判読できる場合、フレーム又はボルトカバーを取り付けることができる)

 

・・・・・・とのことですが、新基準がわかりにくいので、以下にまとめました

①取付位置
②ナンバーフレーム・ボルトカバー
③角度
④その他


①取付位置

ナンバープレートの番号・文字の識別に支障が生じないように、見やすい位置
②下記のナンバーフレーム・ボルトカバーを除き、被覆・汚れ・物品の取り付け禁止
被覆や汚れ・物品の取り付けは禁止だが、下記の条件を満たしたナンバーフレームやボルトカバーはOKであるという意味
●適合ナンバーフレームの基準

上部   幅:10㎜以下  厚さ:6㎜以下(上部幅が7㎜以下の場合は、厚さ10㎜以下)

左右   幅:18.5㎜以下  厚さ:30㎜以下

下部   幅:13.5㎜以下  厚さ:30㎜以下

(幅の定義:ナンバープレートに取り付けた時の、当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
(厚さの定義:ナンバープレートに取り付けたナンバーフレーム・ボルトカバーの、当該ナンバープレート表面から突出している部分の厚さ

●適合ボルトカバーの基準

直径:28㎜以下で番号や文字に被覆しないもの

厚さ:9㎜以下

(厚さの定義:ナンバープレートに取り付けたナンバーフレーム・ボルトカバーの、当該ナンバープレート表面から突出している部分の厚さ

 

③角度

<前面のナンバープレート>

左右向き・・・左向き10度~左右向き0度

上下向き・・・上向き10度~下向き10度

<後面のナンバープレート>

左右向き・・・左向き5度~左右向き0度

上下向き
(ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合)・・・上向き45度~下向き5度
(ナンバープレートの上端が1.2m超の場合)・・・・上向き25度~下向き15度

 

④その他

水平に取り付けられていること

確実に取り付けられていること

折り返されていないこと、表裏・上下が逆さまでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと

 

まとめようとして作りましたが、分かりづらい、、、、、、、というか、基準がややこしすぎる(´-ω-`)

同業者の皆様のお役に立てれば幸いですm(_ _)m

 

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