道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示のまとめ
①ナンバープレートカバー装着禁止(無色透明も禁止!)
②回転させて取付禁止
③被覆禁止(ナンバープレートのすべての文字が判読でき、枠や装飾などが重ならないこと)
④折り返しの禁止
さらに・・・
(国土交通省は2024年3月9日、自動車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間について、2021年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとし、当初の2021年4月1日以降としていた猶予期間を延長すると発表
*令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、この基準によらず、自動車の運行中、番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること。また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中に番号が判読できる場合、フレーム又はボルトカバーを取り付けることができる)
・・・・・・とのことですが、新基準がわかりにくいので、以下にまとめました
①取付位置
②ナンバーフレーム・ボルトカバー
③角度
④その他
①取付位置
ナンバープレートの番号・文字の識別に支障が生じないように、見やすい位置
②下記のナンバーフレーム・ボルトカバーを除き、被覆・汚れ・物品の取り付け禁止
③角度
④その他
まとめようとして作りましたが、分かりづらい、、、、、、、というか、基準がややこしすぎる(´-ω-`)
同業者の皆様のお役に立てれば幸いですm(_ _)m